規程

桜美林大学大学教育開発センター規程

平成20年5月20日制定

(設置)
第1条 桜美林大学(以下「本学」という。)に、大学教育開発センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、本学の授業(大学院にあっては研究指導を含む。)の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を支援・推進すること並びに本学の教育活動等の状況を明らかにして、広く国内外の理解と支持を得るための諸施策を支援・推進することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育の質的向上に向けた諸施策の調査・研究開発に関すること。
(2) ファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)及びスタッフ・ディベロップメント(以下「SD」という。)の企画・立案に関すること。
(3) 認証評価に関すること。
(4) 教育関連の情報・データの調査及び分析に関すること。
(5) その他センターの目的達成のために必要な事業。
(組織)
第4条 センターに、前条の事業を円滑に進めるため、次の部門を置く。
(1) 調査・研究開発部門
(2) FD・SD部門
(3) 情報評価・分析(IR)部門
2 前項の部門に、小委員会を置くことができる。
(構成員)
第5条 センターは、次の者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 部門主任
(3) 研究員
(センター長)
第6条 センター長は、センターに関する校務をつかさどる。
2 センター長は、本学の専任教職員の中から学長が選出し、常務理事会の議を経て、理事長が任命する。
3 センター長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 削除
(部門主任)
第8条 部門主任は、部門を統括する。
2 部門主任は、次条で定める研究員の中から、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
3 部門主任の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(研究員)
第9条 研究員は、本学の専任教職員の中から、センター長の推薦に基づき、当該教職員が属する組織の長の同意を得て、学長が委嘱する。
2 研究員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めるときは、センターに、専任の教授、准教授、講師、助教、助手を置くことができる。
(客員研究員)
第10条 センターに、客員研究員を置くことができる。
2 客員研究員については、学長が定める。
(補助研究員)
第11条 センターに、補助研究員を置くことができる。
2 補助研究員は、本学大学院生又は本学大学院を修了した者の中から、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
3 補助研究員の任期は、2年以内とする。
(事務室) 
第11条の2 センターに、事務室を置く。
(センター会議)
第12条 センターに、センター会議を置き、センターの運営その他必要な事項を審議する。
2 センター会議は、センター長が招集し、その議長となる。
3 センター会議は、第5条に定める者をもって構成する。
4 センター長は、必要があると認めるときは、関係の教職員及び学外有識者等にセンター会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、常務理事会の議を経て行う。
附 則
 この規程は、平成20年5月28日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。