著作権について の変更点


#author("2020-04-08T17:30:29+09:00","","")
** 著作権について [#m36dfe9d]
- 現行の著作権法について~
中生先生のご指摘があったように、学生がダウンロードできるような状態で再生することは、著作権法上、問題がある。そもそも、教室に学生がいない状態で授業を行う「スタジオ型」と呼ばれる授業形態の場合には、ビデオだけでなく、書籍の複製なども問題がある。著作権で保護されている資料をe-Campus や Moodle で提供することも問題だ。~
-- 参考資料(著作権法に関連した「教育の情報化に係る権利制限規定」について)
--- [[著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について>https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/]](pdfファイル,文化庁)
--- [[教育の情報化の推進のための著作権法改正の概要>https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_14.pdf]](pdfファイル,文化庁)
- 「教育の情報化に係る権利制限規定」~
平成30年(2018年)に著作権法は改正され、翌年、その一部である「教育の情報化に係る権利制限規定」以外は施行された。令和3年5月までに施行される「教育の情報化に係る権利制限規定」では、学校は、授業での利用についての制限は緩和され、予習・復習用にデータをダウンロードすることも許されるようになる。一方、教育機関は指定管理団体に一括して著作権料を払うことになる。
-- 指定管理団体 SARTRAS~
--- [[授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体の指定について>https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/1413647.html]]
文化庁が指定したのは「[[SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)>https://sartras.or.jp]]」である。
--- [[SARTRASによる仕組みの説明>https://sartras.or.jp/ufaqs/q3/]]~
~
- 文化庁の声明~
このような背景があった上で、新型コロナウィルスの感染拡大によって文化庁は次の声明を出し、SARTRASもそれに応える声明を発した。
-- 文化庁(2020-03-04):[[新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について>https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/92080101_01.pdf]]~
 教育機関における円滑な著作物利用のため,格別の御配慮を
-- SARTRAS(2020-03-05):[[新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について>https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/200305_seimei.pdf]]~
 緊急措置として特別に配慮し、ICT を活用した著作物の円滑
 な利用については可能な限り協力をさせていただく
#author("2021-04-01T14:36:40+09:00","","")

- 文化庁の発表 (4月6日)~
現下の状況に鑑み、「個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できるようになる」と言明。
-- 文化庁(2020-04-06):[[授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について>https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html]]~
-- SARTRAS(2020-04-06):[[2020年度の特例として「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金の「無償」による認可申請を決定>https://sartras.or.jp/archives/20200406/]]~
 「施行後に教員や在校生の皆さまが本制度を利用するにあたっては、近日中に公表する運用指針を参照してほしい」とも。