著作権について の履歴(No.3)
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- 1 (2020-04-03 (金) 16:47:13)
- 2 (2020-04-04 (土) 12:56:43)
- 3 (2020-04-08 (水) 08:21:07)
- 4 (2021-04-01 (木) 13:34:49)
- 5 (2021-04-01 (木) 14:36:40)
著作権について†
- 現行の著作権法について
中生先生のご指摘があったように、学生がダウンロードできるような状態で再生することは、著作権法上、問題がある。そもそも、教室に学生がいない状態で授業を行う「スタジオ型」と呼ばれる授業形態の場合には、ビデオだけでなく、書籍の複製なども問題がある。著作権で保護されている資料をe-Campus や Moodle で提供することも問題だ。
- 参考資料(著作権法に関連した「教育の情報化に係る権利制限規定」について)
- 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について(pdfファイル,文化庁)
- 教育の情報化の推進のための著作権法改正の概要(pdfファイル,文化庁)
- 参考資料(著作権法に関連した「教育の情報化に係る権利制限規定」について)
- 「教育の情報化に係る権利制限規定」
平成30年(2018年)に著作権法は改正され、翌年、その一部である「教育の情報化に係る権利制限規定」以外は施行された。令和3年5月までに施行される「教育の情報化に係る権利制限規定」では、学校は、授業での利用についての制限は緩和され、予習・復習用にデータをダウンロードすることも許されるようになる。一方、教育機関は指定管理団体に一括して著作権料を払うことになる。- 指定管理団体 SARTRAS
- 授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体の指定について 文化庁が指定したのは「SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)」である。
- SARTRASによる仕組みの説明
- 指定管理団体 SARTRAS
- 文化庁の声明
このような背景があった上で、新型コロナウィルスの感染拡大によって文化庁は次の声明を出し、SARTRASもそれに応える声明を発した。- 文化庁(2020-03-04):新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について
教育機関における円滑な著作物利用のため,格別の御配慮を
- SARTRAS(2020-03-05):新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について
緊急措置として特別に配慮し、ICT を活用した著作物の円滑 な利用については可能な限り協力をさせていただく
- 文化庁(2020-03-04):新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について
- 文化庁の発表 (4月6日)
現下の状況に鑑み、「個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります」と言明。- 文化庁(2020-04-06):授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について
- SARTRAS(2020-04-06):2020年度の特例として「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金の「無償」による認可申請を決定
「施行後に教員や在校生の皆さまが本制度をご利用されるにあたりましては、近日中に公表予定の「運用指針」をご参照いただければ」とも。
- 文化庁(2020-04-06):授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について