著作権について の履歴(No.1)
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- 1 (2020-04-03 (金) 16:47:13)
- 2 (2020-04-04 (土) 12:56:43)
- 3 (2020-04-08 (水) 08:21:07)
- 4 (2021-04-01 (木) 13:34:49)
- 5 (2021-04-01 (木) 14:36:40)
著作権について†
- 現行の著作権法について
中生先生のご指摘があったように、学生がダウンロードできるような状態で再生することは、著作権法上、問題がある。そもそも、教室に学生がいない状態で授業を行う「スタジオ型」と呼ばれる授業形態の場合には、ビデオだけでなく、書籍の複製なども問題がある。
- 参考資料(著作権法に関連した「教育の情報化に係る権利制限規定」について)
- 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について(pdfファイル,文化庁)
- 教育の情報化の推進のための著作権法改正の概要(pdfファイル,文化庁)
- 参考資料(著作権法に関連した「教育の情報化に係る権利制限規定」について)
- 「教育の情報化に係る権利制限規定」
平成30年(2018年)に著作権法は改正され、翌年、その一部である「教育の情報化に係る権利制限規定」以外は施行された。令和3年5月までに施行される「教育の情報化に係る権利制限規定」では、学校は、授業での利用についての制限は緩和され、一方、教育機関は指定管理団体に一括して著作権料を払うことになる。- 指定管理団体 SARTRAS
- 授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体の指定について 文化庁が指定したのは「SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)」である。
- SARTRASによる仕組みの説明
- 指定管理団体 SARTRAS
- 文化庁の声明
このような背景があった上で、新型コロナウィルスの感染拡大によって文化庁は次の声明を出し、SARTRASもそれに応える声明を発した。- 文化庁(2020-03-04):新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について
教育機関における円滑な著作物利用のため,格別の御配慮を
- SARTRAS(2020-03-05):新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について
緊急措置として特別に配慮し、ICT を活用した著作物の円滑 な利用については可能な限り協力をさせていただく
- 文化庁(2020-03-04):新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について